| 弁護士があなたのトラブルを法的にバックアップいたします! | ||
![]() |
||||||||||||||||
|
相続問題等でお悩みの方へ―「弁護士・税理士共同相談」
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
1 弁護士・税理士共同相談とは? 相続はもちろんのこと,離婚,不動産の売買,さらには会社の設立,資金調達,売掛金(事実上焦げ付いた債権を含む。)の回収,債務整理その他,ほぼすべてのトラブルには,法律問題と税金の問題の双方が関係してきます。 現に,法律相談・税務相談にいらっしゃる方の多くは,法律問題の処理と税務関係の処理をともにご心配の方が数多くいらっしゃいます。私たちは,そのような方々へのより迅速かつ充実したサービスの提供ができないか検討を重ねてまいりました。 その結果,「弁護士と税理士が一時に同席し,法律問題の面及び税務面,両方のアドバイスを,可能な限りその場で提供する,ワンストップサービスの場」があれば,もっとも依頼者の皆様のニーズに合致するのではないかと考え,このたび「弁護士・税理士共同相談」を開設いたしました。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
2 弁護士だけ,税理士だけに相談するのと,どこが違うのでしょうか? 弁護士,税理士は,それぞれ専門とする業務分野が全くといっていいほど異なります。弁護士は法律問題(誰にどういう権利があり,義務があるのかの法的判断を行う)税理士は税務問題(誰にいかなる理由で,どの程度の額の税金がかかるのかの見通しを立てる)を扱います。 よって,いずれか一方にだけ相談,ということだと,専門対象外の質問に対しては,「そこは,税理士に聞いてください。」「そこは,弁護士に聞いてください。」と,回答せざるを得ないということになります。 相談にいらっしゃる皆様としては,できる限り悩み事や問題点を一挙にすっきりしたいと考えておられるはずです。弁護士,税理士同席の相談は,そのような相談者のニーズに,可能な限り応えようとするものです。 また,正式にご依頼の場合には,田代税理士事務所・フィリア法律事務所双方で,可能な限り密に協力関係を保ちながら事件処理にあたります。この点でも弁護士ないし税理士だけとの個別相談よりもメリットが大きいといえるでしょう。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
3 相談予約の入れ方 弁護士・税理士共同相談は,随時受け付けております。 とはいえ,担当弁護士及び担当税理士の予定の調整を行わねばならないため,「完全予約制」とさせていただきます。電話又はEメールにてご予約の際に,「弁護士・税理士共同相談を希望。」と明示してください。できる限りお早めに,予約の電話を当事務所まで下さいますようお願い致します。ご希望の日の前日など,直前になってからのご予約ですと,相談日時についてご希望に添いかねることがございますので,予めご了承下さい。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
4 料金について (1)ご相談の料金 相談料は,法人は1時間あたり¥21000,個人は30分あたり¥8,400とさせていただきます。 相談のみで終了する場合は,上記料金だけで結構です。 (2)ご依頼の場合の料金 相談の結果,実際に,相手方との交渉,税務代理のご依頼をご希望の場合は,法律関係(相手方との交渉,調停,訴訟など)はフィリア法律事務所で,税務関係は田代税理士事務所で受任いたします。それぞれの料金は,案件によりますので,相談時に費用の件も合わせてお尋ねください。 「弁護士・税理士共同相談」をご利用のご依頼者につきましては,ご依頼の後も,フィリア法律事務所・田代税理士事務所相互間で,可能な限り密に協力関係を保ちながら事件処理にあたります。 |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
CopyRight(C) 2007.10− Philia Law Office All Rights Reserved.
|
||||||||||||||||